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東京地方裁判所 昭和43年(ワ)12029号 判決

原告

田上国子

被告

松田自動車販売株式会社

主文

壱 被告は原告に対し、金壱百拾万円およびこれに対する昭和四拾参年拾壱月拾四日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。

弐 原告その余の請求を棄却する。

参 訴訟費用はこれを拾分し、その九を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。

四 この判決は第壱項に限り仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  原告

被告は原告に対し、金七九五万円およびこれに対する昭和四三年一一月一四日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。

訴訟費用は被告の負担とする。

との判決ならびに仮執行宣言。

二  被告

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

との判決。

第二請求原因

一  事故の発生

原告は、次の交通事故(以下、本件事故という。)によつて、左の傷害を受けた。

(一)  発生時 昭和四〇年三月一七日午前一時三〇分ころ

(二)  発生地 東京都新宿区西大久保一丁目四三四番地先鬼王神社前交差点東側横断歩道上

(三)  事故車 普通乗用自動車(練馬五こ三四五五号、以下加害車という。)

運転者 訴外根岸昇吾(以下根岸という。)

(四)  事故態様

原告が右交差点東側横断歩道上を同所二丁目二六六番地側から同所一丁目四三四番地側へ、即ち北から南へ、青信号に従つて歩行中、歌舞伎町方面から北進し右交差点を右折してきた加害車がその前部を原告に接触させ、路上に転倒させた。

(五)  受傷および治療経過

1 原告は、本件事故により、頭部、腰部、左前腕打撲傷の傷害を負い、そのため春山外科病院に事故当日である昭和四〇年三月一七日から同年四月八日ころまで入院して治療を受け、以後自宅で療養していた。

2 ところが原告には、その後頭痛や首がしびれる等の症状が発生し、これが日時を経るに従つて強度となつたうえ、目まいもするようになつて、原告のマツサージ業等に差支えたため、原告は同年一〇月八日以降東京女子医科大学病院精神神経外科に通院して治療を受けたものの、右の症状は好転しなかつた。そこで原告は、昭和四三年四月一九日以降東京都立大久保病院脳神経外科に通院して治療を受けたところ、病名は外傷性頸痛症候群(後遺症)、変形性頸椎症であると診断され、同日以降少くとも本訴を提起した同年一〇月一五日現在まで、通院して治療を受けている。

二  責任原因

被承継人松田自動車交通株式会社(以下被承継人会社という。)は、加害車を所有し、自己のため運行の用に供しており、被告は被承継人会社と合併して、被承継人会社の権利義務を包括承継したから、自賠法三条により、原告に生じた損害を賠償する義務を負う。

三  損害

(一)  逸失利益 金四九五万円

原告は、昭和三九年四月から、マツサージ、はり、きゆうの治療ならびに電気治療の業を始め、昭和四〇年八月ころから従業員九人を雇傭し、一か月少くとも金一五万円の収入を得ていたところ、前一(五)2記載の症状の発生により同年一二月末日限りで右営業を廃止せざるを得なくなり、そのため昭和四一年一月一日より同四三年九月末日までの三三か月間、一か月金一五万円あての得べかりし利益を喪失した。

(二)  慰藉料 金三〇〇万円

原告は、前記症状の発生により、常時、頭痛、めまい、首のしびれ感等の肉体的苦痛に悩まされ、これが将来永年にわたつて継続する見込みであるため今後も通院、治療を要すること、原告は事故当時三七才で人として活動する最盛期であるにもかかわらず、そのマツサージ等の技術を活用できなくなり、一家の生活にも影響を受けていること、前記事故態様で明らかなとおり本件事故が根岸の一方的過失により発生したものであることを考慮すると、原告の精神的苦痛に対する慰藉料は金三〇〇万円を下ることはない。

四  結論

よつて原告は、被告に対し金七九五万円およびこれに対する本件訴状送達日の翌日である昭和四三年一一月一四日から完済まで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

第三請求原因に対する被告の答弁・抗弁

一  答弁

(一)  請求原因一項の(一)ないし(三)の各事実は認める。同(四)の事実のうち、加害車が原告に接触したことは認めるが、その余は不知。同(五)の事実は不知。

(二)  同二項の事実のうち、被告が被承継人会社と合併したことは認めるが、その余は否認する。

(三)  同三項の事実は不知。

二  抗弁

仮に、被告が本件事故につき自賠法三条により責任を有するとしても、被承継人会社と原告とは、昭和四〇年五月一四日、「(1)被承継人会社は、原告に対し、入院治療費および付添費を支払つたほか、別に休業補償費、慰藉料、医療器具代として合計金五七万五〇〇〇円を支払う(以下和解条項(1)という。)。(2)右の件について当事者は、今後一切の異議の申立をしないことを誓約する(以下和解条項(2)という。)。(3)本件事故に基因する後遺症が発生した際、被承継人会社が三年間責任をもつて解決する(以下和解条項(3)という。)。」との和解契約(以下本件和解契約という。)を締結した。

右和解条項(1)の被承継人会社らの支払義務は、原告の本件和解契約締結当時の症状は勿論今後予測し得る症状を含めた損害に対するものであることはいうまでもない。原告の請求原因一(五)2記載の症状は、本件和解契約締結当時契約当事者双方においてその発生につき予測可能のものであつたので、右和解条項(1)に含まれる。従つて原告は、本件和解契約に定めた請求権のほかは、本件事故にもとづく予測可能な後遺症についての一切の損害賠償請求権を放棄したから被告に対して原告主張の症状により生ずる損害について賠償を請求し得るものではない。

仮りに原告の症状が、本件和解契約当時予測不可能であつたとしても、右和解条項(3)の「後遺症」とは、治療を継続するも症状固定のため治癒の見込がないことをさすのであるが、原告の前記症状はこのような意味での「後遺症」に該当するものではない。

第四抗弁に対する原告の答弁、主張

一  被告主張の抗弁事実のうち、本件和解契約の成立は認めるが、その余の事実は否認する。

二  本件和解契約は、当時原告に存した症状(傷害も含む意である。)および原告と被承継人会社との双方において当時発生を予測し得た症状にもとづく損害について被承継人会社の賠償義務を定めた合意であつて、右当事者双方が当時発生を予測し得なかつた症状にもとづく損害については、和解条項(3)に定めたとおり被承継人会社は賠償義務を免れず、右の三年間の責任期間の限定は、本件におけるように受傷後相当期間経過後に当初予測しえない症状が発生した場合は要素の錯誤によつて無効である。

原告は、本訴において請求原因一(五)2記載の各症状にもとづく損害について賠償請求しているものであるところ、右の各症状は本件和解契約締結当時その発生を到底予測し得るものではなかつたから、原告は本件和解契約において右損害賠償請求権を放棄したことはなく、結局被告は原告に対する賠償義務を免れない。

三  本件和解条項(3)の責任期間の限定が有効であるとしても、右責任期間の起算点は後遺症の発現によつて具体的な損害が発生した時と解すべきである。そうすると、原告は前記後遺症の発現によつて昭和四〇年一〇月からマツサージ業による収入が減少し始めたものであり、本訴においては、そのうち昭和四一年一月から昭和四三年九月三〇日までの逸失利益損害について賠償を求めているものであるから、本訴請求にかかる損害は右三年間の責任期間の範囲内に含まれるもので、いずれにしても被告は原告に対して賠償義務を負う。なお、右後遺症にもとづく慰藉料請求については、本件和解条項(3)のように責任期間を限定することは無意味である。

第五証拠関係〔略〕

理由

一  事故の発生

(一)  請求原因一(一)(発生時)、(二)(発生地)、(三)(事故車)の各事実は、いずれも当事者間に争いがない。〔証拠略〕によれば、原告は、昭和四〇年三月一七日午前一時三〇分ころ東京都新宿区西大久保一丁目四三四番地先鬼王神社前交差点東側横断歩道上を南から北へ向けて横断歩行中、歌舞伎町方面から北進し、右交差点を右折しようとした加害車にその左臀部付近に接触され、アスフアルト舗装の路上に転倒したことが認められ、この認定に反する証拠はない(原告と加害車が接触したことは当事者間に争いがない。)。

(二)  そこで、原告の受傷および治療経過について検討する。

〔証拠略〕を総合すれば、次の事実が認められる。

1  原告は、本件事故によつて路上に転倒した際、右側頭項部等を打撲し、事故当日である昭和四〇年三月一七日から同年四月一〇日までの二五日間、春山外科病院に入院して治療を受けた。その間の原告の症状は、事故直後に少くとも三時間程度意識を喪失し、入院当初の二日間は頭痛が著しく、その後徐々に軽快してきたものの、頭痛が時々あるという状態であつた。同病院の医師は頭部、腰部、左前腕打撲傷であり、退院当日からその後二週間通院による加療を要する旨の診断をした。

2  原告は、右退院後自宅で療養し、同年六月ころには頭重感があつたが、天候の良い日には快復し、同年八月ころまではマツサージに従事していた。

3  しかし原告は、同年一〇月八日、妊娠三か月(その後中絶した。)で頭痛が著しいため東京女子医科大学病院精神神経外科の診察を受け、昭和四一年六月六日まで約一〇回にわたり通院して治療を受けた。その間原告は、一時的な変化がみられたものの、概ね右側頭部の項部から頸部にわたる痛み、左腰部疼痛、胸部圧迫感のため睡眠を十分にとれず、食欲も減退し、脱力感不安感におそわれ、怒りやすく、記憶力の減退を表したのみならず、医師からうつ病の疑いがある旨診断されたこともあつた。

4  その後原告は、小康を得たので、治療を受けなかつた。

5  ところが原告は、昭和四三年二月ころから頭重感、頭痛を生じて思考力が減退し、右前腕部にしびれを感じたため、同年四月一九日から同年七月二三日までの間一五回にわたり東京都立大久保病院脳神経外科に通院して治療を受けたところ、右症状は頭部打撲(後遺症)であり、原告の左側頭項部の骨に骨折があると診断された。原告は、右各症状のため時には自宅で一日中寝床に就いていることもあつたが、薬物療法や電気治療器による超音波のマツサージ等の方法により治療を受け多少とも軽快してきた。

6  原告は、本訴提起後の昭和四四年一月二五日から同年六月一三日までの間一一回にわたり同様の症状により再び右病院に通院し、前記マツサージ、大後頭神経遮断等の方法により治療を受け、その間の同年二月七日病名が頭部打撲(後遺症)で、その症状も漸次固定しつつあり、今後三か月の加療を要する旨の診断がなされ、同年六月一三日現在、時々頭重感、肩こり、項部痛の自覚症状が残存する程度となつた。

以上の認定事実によると、原告が本件交通事故により頭部、腰部、左前腕部打撲傷の傷害を受けたこと、昭和四〇年一〇月ころから右各傷害によるかなりの頭重感、頭項部、頸部疼痛等の前記各症状(以下本件後遺症という。)が順次発現したというべきであるから、本件後遺症は本件事故と因果関係があり、そのため前記のとおりの治療を要したことが認められる。

さて東京女子医科大学病院に対する鑑定嘱託の結果(医師朝倉哲彦作成の鑑定書)によれば、原告には、神経学的検査、頭蓋および頸椎のレントゲン検査、脳波所見によるも、何ら異常ないし病的所見が認められないから、原告は、生物学的、器質的には何らの後遺症を呈していないというにある。しかし、右鑑定のため原告を検査したのが昭和四五年二月以降であることや、前記原告の症状とその治療経過に鑑みると、原告が右検査当時、ほぼ本件交通事故以前の健康状態に回復していたことも充分考え得ることに照らし、右鑑定嘱託の結果をもつて前記認定を左右するに足りるということができない。他に、前記認定を左右するに足りる証拠はない。

そうすると、原告の本件後遺症は、本件事故と因果関係があると認められる。

二  責任原因

(一)  〔証拠略〕によれば、被承継人会社が、本件交通事故当時、加害車を所有し、自己の運行の用に供していたことが認められ、これを左右するに足りる証拠はないから、その後昭和四五年六月二六日被承継人会社と合併した被告(この事実は当事者間に争いがない)は、その免責の主張が認められない場合には、自賠法三条により原告に生じた損害を賠償する義務を負うというべきである。

(二)  そこで、被告主張の示談の抗弁について検討する。

被承継人会社と原告の間で、被告主張の日時に、本件和解契約を締結したこと、その内容が被告主張の和解条項(1)ないし(3)のとおりであることは当事者間に争いがない。

〔証拠略〕を総合すると、原告が、本件和解契約締結以前の昭和四〇年四月一〇日、春山外科病院の医師から、今後二週間の通院、治療で治療する旨診断されたこと、その後、被承継人会社らを代理する松田一郎と、原告を代理する豊田正造こと李益洙(原告の内縁の夫)らとの間で、数回交渉を重ねた結果、前記日時に本件和解契約が締結されるに至つたこと、右当時の原告の症状、特に前記のような医師の診断内容により、原告の傷害が比較的軽く、短期間に治癒するであろうことが予想され、これを前提に、原告のその前後の症状により生じまたは生ずると予測される損害に対する賠償金として和解条項(1)の金額を支払い、かつそれにつき同(2)のように異議申立をしない旨合意されたこと、さらに原告側で右以外の予測し得ない症状が今後発生することを慮り、和解条項(3)が約定されたこと、原告に昭和四〇年一〇月八日以降前記一(二)3以下のとおりの各症状が発生したことが認められ、これらを左右するに足りる証拠はない。

この事実によると昭和四〇年一〇月以降の原告に生じた前記後遺症は、その発現時期、内容、程度、継続期間、本件和解条項(1)に定める賠償金額に照らし、本件和解成立当時予測できなかつたというべきである。そうすると、被告は、原告の本訴請求にかかる後遺症にもとづく損害についての賠償義務を本件和解条項(1)(2)に含まれるとしてこれを免れることはできない。

ところで、本件和解契約においては、原告に後遺症が発生したときは被承継人会社は三年間に限つて責任を負う旨の合意がなされている。右和解条項は、その文言等に照らし、原告に後日本件事故にもとづく和解当時予測できなかつたような後遺症が発生した場合は、右症状にもとづく損害は、治療等の具体的な出費あるいは休業による具体的な収入減等があつたときに発生するものとみて、右の意味の損害のうち症状の発現後三年の間に生じた損害について賠償義務を認めたものと解するのが相当である。そうすると、原告の本件後遺症の内容・程度、原告主張の損害等に鑑み、右三年間との条項につき要素の錯誤ありといえない。

三  損害

(一)  逸失利益 金六〇万円

前記一(二)2の事実ならびに〔証拠略〕を総合すれば、原告が、昭和三八年にあん摩師の、同三九年にきゆう師、はり師のそれぞれ免許を取得したこと、原告が、本件事故当時、数人の従業員を使用し、自宅で「田上療院」なる名称でマツサージ、はり、きゆうの営業をしていたことが認められる。

〔証拠略〕には、原告が、昭和四〇年三月一日から同月一六日までの分として金七万七、七〇〇円を取得している旨の記載がある。しかしながら、〔証拠略〕はつぎのとおりにわかに措信し難い。原告が昭和四〇年三月一日から一六日までの間に行なつた針灸治療等の内容、回数、単価等具体的な収入の根拠となる事実がすべて不明であるばかりか、右記載の裏付けとなるべき証拠が全くない。(〔証拠略〕はいずれもマツサージ治療の単価に関するものと認められる。)のみならず、原告が右営業を行なうについていくらの経費を、要するかは証拠上不明であること、原告が右営業収入について納税申告したと認めるべき証拠がないこと、〔証拠略〕によれば、自賠責保険の損害査定において原告の収入額は一日一、二〇〇円であると認定されていること等に照らすと、右甲第一五号証の一および第一六号証の七に記載された額をそのまま原告の収入額と認めることはできない。

ところで、〔証拠略〕によれば、原告が昭和四〇年三月当時使用していたマツサージ師の収入月額は約二万七、〇〇〇円ないし四万二、〇〇〇円であること、〔証拠略〕によればその当時から昭和四一年にかけてマツサージの治療料金が一人あたり金六〇〇円、同四二年、四三年ころのそれが金七〇〇円程度であつたことが認められる。当裁判所に顕著な昭和四〇・四一年の賃金構造基本統計調査によると、昭和四〇年ないし昭和四一年の女子労働者全年令平均給与月額は二万三、六〇〇円以下であつたことが認められる。これと前記諸事情を総合すると、原告の右営業活動による収益については、不確定要素があるが、本件交通事故後の昭和四一年一月当時、これによる傷害を受けずまたは治癒したとすれば、一か月金六万円の労働収益があつたものと推認されるが、右以上の収益があつたと認めるに足りる証拠はない。

原告は、本件後遺症の発現によつて昭和四一年一月から各マツサージ営業を廃業するのやむなきに至つたと主張するけれども、前記一(二)3の治療経過に鑑み、原告が右症状の発現によつて右営業活動に支障を来したことは推認するに難くないが、原告の右事業形態、および営業内容(原告は自らはどの程度治療行為に従事したか、被用者の指揮監督業務が主であつたか、補助者はいたか等)が一切不明である本件においては、原告がマツサージ業を廃業したこと(この事実は弁論の全趣旨によつて認められる。)、すなわち原告が右労働収益をすべて失つたことと右症状の発現との間に因果関係があるとは認めることはできない。

しかしながら、症状の発現によつておそくとも昭和四〇年一〇月から原告の営業に支障を来したことは明らかであり、そのうち原告主張の昭和四一年一月一日から昭和四三年九月末日(和解条項(3)の期間の満了月)までの三三か月間の前記症状の内容、程度、通院回数等に照らすと、時期によつて起伏があるというものの、右期間中を合計すれば、原告の右労働による右期間中の一か月六万円の割合による収益のうち約三〇パーセント相当額すなわち六〇万円が本件事故と相当因果関係に立つ損害(収益減)であると認めるのを相当とする。

(二)  慰藉料 金五〇万円

前記認定によるところの、原告の昭和四〇年一〇月以後の各症状の内容、程度、その前提となる本件交通事故の事故態様、傷害の部位、程度等の諸事実を考慮すると、原告の精神的苦痛による損害は金五〇万円であると認めるのを相当とする。

四  結論

よつて、原告の被告に対する本訴請求のうち、金一一〇万円およびこれに対する本件損害発生後であることが明らかな昭和四三年一一月一四日から完済まで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し、その余を失当として棄却し、訴訟費用の負担について民事訴訟法第八九条、第九二条、仮執行の宣言について同法一九六条一項を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 沖野威 大出晃之 中條秀雄)

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